スマホで自転車=12000円罰金「2026年4月から変わる主な違反項目と反則金」【いまさら解説】
2026年(令和8年)4月1日から、自転車の交通違反に対しても自動車と同様の「青切符(交通反則通告制度)」が導入されます。
基本ルール
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開始日: 2026年4月1日。
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対象年齢: 16歳以上(義務教育修了者)が対象です。
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15歳以下は原則として、これまで通り指導や警告が中心となります。
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仕組み: 比較的軽微な違反(反則行為)をした際、青切符を切られます。期日までに「反則金」を支払えば、刑事罰(前科)を免れることができます。逆にいうと反則金を払わないと前科になるってそうとうヤバイよね。前科がつくと特定の職業に就けなくなったり、海外旅行の手続きが非常に面倒になり、国によっては入国できない場合もある。なので自転車ごときで面倒なことにならないようにしないといけないですね。

「赤切符」になる悪質な違反
以下のような重大な違反は青切符の対象外で、これまで通り「赤切符(刑事手続き・罰金)」の対象となります。
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酒気帯び・酒酔い運転
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妨害運転(あおり運転)
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違反によって実際に交通事故を起こした場合
今後は「ちょっとくらいなら…」とやっていた傘差しやスマホ操作が、即座に数千円から1万円超えの出費に繋がります。やばー
特に「ながらスマホ(12,000円)は非常に高額」ですので、停止してから操作するように徹底するのが最も効率的な対策ですね。
おまけ
自転車の「罰金刑」などで前科がついた場合の影響
1. パスポートは取れるのか?
結論から言うと、基本的には取れます。 ただし、以下の場合は制限されます。
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現在、裁判中や捜査中である。
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執行猶予中である。
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禁錮刑以上の刑を受け、まだ終わっていない。 自転車の違反で「反則金(青切符)」を払い忘れて「罰金(赤切符)」になったとしても、それが確定して支払いが終わっていれば、パスポート自体は発行されるケースがほとんどです。
2. 「入国」が難しくなる国がある
パスポートがあっても、相手の国が「入れてくれない」場合があります。
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アメリカ (ESTAが使えない): これが最大のデメリットです。前科があると、ネットで簡単に申請できる「ESTA」が使えなくなります。わざわざアメリカ大使館に行って、面接を受けてビザを取得しなければなりません。しかも、交通違反の内容によってはビザが却下されるリスクもあります。
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カナダ・オーストラリアなど: これらの国も電子渡航認証(eTAなど)を導入しており、犯罪歴の申告を求められます。
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入国拒否の可能性: 国によっては、軽微な罪でも「犯罪歴あり」と正直に書くと入国審査で止められ、強制送還されるリスクがゼロではありません。
3. 「黙っていればバレない」は超危険
「言わなければわからないのでは?」と思うかもしれませんが、虚偽の申告をして後でバレた場合、その国には「一生入国できなくなる(永久追放)」などの厳しいペナルティが課されます。
出典
自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額(PDF) https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/jitensyahansokukoui.pdf
自転車の新しい制度|自転車ポータルサイト – 警察庁 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/system.html
道路交通法の改正について(青切符についても含む) – 警視庁 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html
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