米国に食品を送るときの注意、個人間なら簡単そうだ。郵便局から送る場合。

米国政府は、平成15年12月からバイオテロ法に基づき、外国から到着する食品の入った(またはその疑いのある)郵便物について検査を強化しています。以下の点について十分ご注意上、差し出しをお願いします。送られる目的によって条件が異なりますので、下記よりご確認ください。
なお、米国税関当局の検査のために通常以上の時間を要したり、内容品の食品が米国内において人・動物に重大な被害をもたらしたり、または、その行為自体が故意・悪意によるものと判断された場合、内容品の没収・棄却または返送の措置が講じられるおそれがありますので、予めご了承願います。

  • 外部リンクは、予告なくリンク切れとなる場合がございます。予めご了承ください。

商用目的で食品を送られる場合

商用目的(米国内での販売やその他の流通を目的としていること)で食品を送る場合、米国食品医薬品局(以下、「FDA」といいます。)に事前通告(Prior Notice)を行い、事前通告確認番号(Prior Notice Confirmation Number、以下「PN確認番号」といいます。)の取得が必要です。次により、PN番号を取得し、税関告知書に記載してください。

《税関告知書記載例》
せんべいの場合「Rice crackers PN No.○○○○○」

PN確認番号の取得方法

FDAがウェブ上に開設している事前通告システム・インターフェース(PNSI、http://www.access.fda.gov)にアクセスし、差出人・受取人の住所氏名、食品名、食品製造者、食品が製造された国、数量等の必要な事項をオンライン上で登録することにより、FDAからPN確認番号が発行されます。これを「税関告知書」に記載してください。

FDAウェブサイト(外部サイト 英語)

事前通知ガイダンス(外部サイト 日本語)

個人利用(商用としない)で食品を送られる場合

個人的な使用を目的とし、個人から個人にあてられる食品については、当面の間、実質的にPN確認番号の取得は免除されます。なお、「税関告知書」は正確に記載し、また、商用としない目的(個人利用の目的)であることも記載してください。

《税関告知書記載例》
せんべいの場合「Rice crackers (Non-commercial use)」

《税関告知書記載例(PN確認番号を取得した方)》
せんべいの場合「Rice crackers PN No.○○○○○ (Non-commercial use)」次のような場合、商用としない目的(個人利用の目的)として送ることができます。留学中の子供あての送付。企業(差出人が個人の場合)による駐在員あての送付。
米国在住の家族/知人あての送付。

  • 個人が購入した食品であっても、差出人が商店等法人のみである場合は、バイオテロ法に係る運用基準上、個人とは見なされませんので注意してください。
  • 自家製の食品は、贈答を目的とする場合、PN確認番号は必要ありません。

以上、2022-06-10現在

出典 郵便局 https://www.post.japanpost.jp/int/use/usa.html

 

ということで個人どうしならとくに問題なさそうです。

 

 

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